婚外子(非嫡出子)の相続分

2013年7月17日:水曜日

平成25年7月10日、非嫡出子の法定相続分を、嫡出子の半分とする民法の規定の合憲性が争われた遺産分割審判が最高裁で結審しました。結論は今秋にも示される見通しです。相続税の計算においても影響が大きい規定ですので注目です。

『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』

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