土地、家屋の相続税評価額(自用の場合)

2013年8月11日:日曜日

相続税を計算する際には、土地、家屋の相続税評価額を求める必要があります。下記は、自用として使用している場合の相続税評価額になります。賃貸用の相続税評価額は、別途ご案内いたします。

 

(1)土地

①路線価方式・・・路線価が定められている地域は、その路線価に面積(㎡)を乗じて評価します。また、土地の形状に応じて奥行価格補正率などの各種補正率で補正をします。

②倍率方式・・・路線価が定められていない地域は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。

 

(2)家屋

固定資産税評価額に1.0倍して評価します。したがって、家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額と同額ということになります。

 

 

 

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