<所得税> 金融所得一体課税(公社債等)
2013年7月16日:火曜日
・減税&増税
・平成28年1月1日から適用される。
・税負担に左右されずに金融商品を選択できるように、公社債等の税率及び損益通算・繰越控除、の範囲が大幅に変わります。
現在公社債の税率は次のようになっており、また上場株式等とは損益通算できないが、これらが全て20%申告分離課税となり、かつ特定公社債(国債、地方債、上場公社債など)については上場株式等との損益通算・繰越控除が可能となる。
①公社債等の利子(MRF、MMF等の普通分配金を含む)・・・20%源泉分離課税
②公社債等の売買損益・・・非課税
③公社債の償還損益・・・累進税率(総合課税)
『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』