マイナンバー法
2013年7月31日:水曜日
去る平成25年5月24日マイナンバー法が国会で成立しました。平成28年1月から、個人番号と法人番号の利用が予定されています。なお、個人、法人への通知は平成27年10月ごろの予定です。
<特徴>
・個人番号は、原則として他人に提供を求めることを禁止する。また、中長期在留者、特別永住者など外国人住民も対象とする。
・法人番号は、国税庁長官が、法人番号所有者の商号、本店所在地とともに公表する。⇒民間での自由な利用を可能とする。
<当初の利用範囲>
・社会保障・・・年金、雇用保険の資格取得や確認
・税・・・確定申告、届出書、法定調書への記載、税務当局の内部事務
※銀行預金は当初の利用範囲に含まれていないため、今後の動向が注目されています。
『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』