小規模企業共済制度
2013年8月6日:火曜日
経営セーフティ共済と同様にお勧めの制度です。経営セーフティ共済の掛金が損金(又は必要経費)になるのに対し、小規模企業共済の掛金は損金(又は必要経費)ではなく、所得控除になるという違いがあります。どちらの掛金も100%収入からマイナスできる点では同じです。契約期間中は、掛金が100所得控除になるというメリットがあり、契約終了時は、退職所得(又は公的年金)扱いで共済金を受取れるため通常の給与所得・事業所得より所得税が優遇されます。また契約者貸し付けも利用できるため資金繰りにも備えられます。
<商品の概要>
小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)や会社役員の方の退職金積み立てを目的とした共済制度です。
<商品の特徴>
①運営機関
・・・独立行政法人中小企業基盤整備機構(国が100%出資)
②掛金月額
・・・1,000円~70,000円(500円単位)
・・・前納、増額、減額可能(ただし、減額は一定の要件あり)
③掛金
・・・100%所得控除可能
④加入条件
・・・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社の役員
⑤共済金の受取
・・・満期はなく、廃業時・退職時に受け取れます。
⑥共済金の税法上の扱い
・・・一括受取による共済金は「退職所得」扱いとなります。
・・・分割受取による共済金は「公的年金等の雑所得」扱いとなります。
⑦事業資金の借り入れ
・・・納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます(無担保、無保証人)。
ご相談、お問い合わせは埼玉県さいたま市の飯塚税理士事務所まで。
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目8番4号市川ビル4階
電 話:048-834-0775
メール:iizuka@tax-a.com
『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』