<所得税> 住宅ローン減税
2013年7月18日:木曜日
・減税
・平成26年1月(4月)購入分から適用
・消費税率の引き上げに伴う税負担の増加の影響を緩和する観点から住宅ローン減税を平成26年1月から平成29年12月まで4年間延長する。
・延長期間のうち、平成26年4月から平成29年12月までの減税額を、認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)の場合は最大500万円、その他の場合は最大400万円に拡充する。
<認定住宅>
平成26年1月~平成26年3月 借入限度額3000万円 控除率1% 各年の限度30万円
平成26年4月~平成29年12月 借入限度額5000万円 控除率1% 各年の限度50万円
<一般の住宅>
平成26年1月~平成26年3月 借入限度額2000万円 控除率1% 各年の限度20万円
平成26年4月~平成29年12月 借入限度額4000万円 控除率1% 各年の限度40万円
※ただし、平成26年4月からの借入限度額の拡充は、購入対価の額に含まれる消費税率が8%又は10%の場合に限る
『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』