• HOME>
  • 個人のお客様へ

02

フリ-ランス、個人事業主の方には税務上有利な青色申告をお勧めしています。特に貸借対照表を作成することで受けられる65万円控除は所得税だけでなく、 住民税、健康保険料にも影響しますのでメリットが大きいです。また、不動産売買、不動産賃貸、株取引、FX、住宅ロ-ン減税、医療費控除にも対応しています。

青色申告のメリット

青色申告とは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に利用できる制度です。 青色申告を利用するためには、正規の簿記(複式簿記)によることが原則で、帳簿、請求書等は7年間保存義務があります。

  • 青色申告特別控除(最大65万円)を受けられます。
  • 青色事業専従者に払った給与を経費にできます。
  • 損失を3年間繰越すことができます。
  • 30万円未満の資産を購入時に全額経費にできます(年間300万円まで)。
  • 一定の資産やリース契約について減価償却の割増や税額控除があります。

白色申告について

平成25年までは、白色申告を利用している方で記帳、帳簿の保存義務があるのは、前年、又は前々年の所得が300万円超の方だけでした。 しかし、平成26年1月から、全ての白色申告者に記帳と帳簿書類の保存義務が発生します。従いまして、折角帳簿をつけるのであれば、青色申告を利用するのが有利です。


記帳指導・記帳代行

法人向けサービスの「会計データレビュー」「記帳代行」をご覧ください。


所得税、消費税確定申告書作成

個人事業主、フリーランスの方は、毎年1月1日~12月31日までの所得税、消費税を計算して、翌年3月15日までに税務署に確定申告書を提出する必要があります。確定申告書を作成するためには、そのもとになる青色決算書(白色申告の場合は収支内訳書)が必要で、青色決算書(又は収支内訳書)は会計帳簿から作成します。

不動産や有価証券の譲渡をしたために、譲渡所得または譲渡損失が発生した方も、1月1日~12月31日までの所得税を計算して、翌年3月15日までに税務署に確定申告書を提出する必要があります。


不動産売買

所有する不動産を売却した場合は、収入金額から取得費、譲渡費用、特別控除額を差し引いた譲渡所得に対して所得税、住民税がかかります。 特別控除額は譲渡の種類により異なります。税率も譲渡の種類により異なります。また、譲渡した不動産が建物の場合は減価償却を考慮する必要があります。

長期譲渡
譲渡した年の1月1日現在所有期間が5年を超える譲渡が該当します。この場合の税率は、所得税15%、住民税5%。
短期譲渡
長期譲渡に該当しない譲渡が該当します。税率は所得税30%、住民税9%。
居住用財産の譲渡益
3000万円の特別控除額があるため、売却益が3000万円までは所得税、住民税がかかりません。ただし、この特別控除を利用するためには、売却益が3000万円以下でも売却の翌年3月15日までに確定申告が必要です。また、税率も一般の譲渡に比べて低く抑えられています。課税長期譲渡所得6000万円以下は所得税10%、住民税4%、6000万円超は所得税15%、住民税5%です。
居住用財産の買替の場合の譲渡損失
不動産の譲渡損失は原則として給与等他の所得と損益通算できませんが、所有期間5年超の居住用不動産の買替に伴って生じた譲渡損失は、給与等他の所得と損益通算できます。また損益通算してもなお引ききれなかった譲渡損失は3年間繰越すことが出来ます。
居住用財産の譲渡損失(買替えない場合)
住宅ローンが残っている居住用財産を売却して譲渡損失が発生した場合は、譲渡損失のうち住宅ローン残高と譲渡価額の差額について、給与等他の所得と損益通算できます。また損益通算してもなお引ききれなかった譲渡損失は3年間繰越すことが出来ます。

不動産賃貸

アパート、駐車場などの賃貸経営をしている方は、確定申告が必要です。その際に、不動産所得に65万円の青色申告特別控除を適用するためには、 不動産の貸付が事業的規模(5棟10室以上)である必要があります。事業的規模でない不動産の貸付の場合は10万円の青色申告特別控除となります。 また、不動産の貸付が赤字の場合は、給与等他の所得と損益通算が可能ですが、別荘など生活に通常必要でないものの貸付などは損益通算の対象になりません。


株取引

上場株式
証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合は、所得税7%、住民税3%の源泉分離課税で課税が終了しているため確定申告は不要です。しかし、上場株式の譲渡損失を翌年以降(3年間)に繰越すためには、毎年3月15日までに確定申告が必要です。また、上場株式の譲渡損失を配当所得と損益通算する場合も確定申告が必要です。
非上場株式
確定申告が必要です。税率は所得税15%、住民税5%の分離課税です。非上場株式の譲渡損失は上場株式とは扱いが異なり翌年に繰越したり、配当所得と損益通算することはできません。

FX(外国為替証拠金取引)、先物取引

FX(外国為替証拠金取引)
店頭取引と取引所取引いずれも、「先物取引にかかる雑所得」として申告分離課税(所得税15%、住民税5%)が適用されます。損失は「先物取引にかかる雑所得」とのみ損益通算が可能で、他の所得とは損益通算できません。損益通算しても引ききれない額は、3年間繰り越すことができます。
先物取引
「先物取引にかかる雑所得」として申告分離課税(所得税15%、住民税5%)が適用されます。FXとの損益通算は可能ですが、株式との損益通算はできません。

住宅ローン減税

住宅ローンを利用して、居住用家屋を購入した場合や増改築した場合に、住宅ローン年末残高の1%を所得税額から控除する制度です。 所得税額そのものから控除できるためメリットはとても大きいです。 所得税額から控除しきれなかった分は、翌年の住民税額から控除されます。 なお、購入後6カ月以内に居住し、かつ、年末にも居住していること、所得3000万円以下であることなど条件があります。


医療費控除

年間10万円を超える医療費を支払った方は、確定申告することにより10万円を超える額について、所得金額から控除する事が出来ます。所得税そのものから控除できるわけではありませんが、住民税計算上も医療費控除が適用されますので、メリットは大きいです。


寄付金について

寄付金控除(所得控除)

特定寄付金(国又は地方公共団体に対する寄付金、公益社団法人、政治団体、認定NPO法人などに対する寄付金)を支出した場合には、その支出した金額から2,000円を控除した金額を、所得金額から控除できます。

特別控除(税額控除)

政治団体、認定NPO法人、公益社団法人等に寄付をした場合は、寄付金控除(所得控除)との選択により、所得税額から直接控除する税額控除を適用することも出来ます。税額控除額は、寄付金額から2,000円を控除した金額の30%(又は40%)です。


外国税額控除

日本の居住者は、日本で生じた所得だけでなく、外国で生じた所得についても、合算して日本で確定申告する必要があります。 そのため、外国で所得税を納めている場合は、国際的な二重課税防止の観点から、日本の所得税額から、外国で納付した所得税額を控除することが出来ます。


お問い合わせ
各種税率表
お役立ちリンク集
アクセス

【所在地】
〒330‐0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-8-4
市川ビル4階

【連絡先】
TEL. 048-834-0775
FAX. 048‐834-0776

【交通案内】
JR京浜東北線 浦和駅西口
徒歩3分

PageTop