家屋の評価(貸家)

2013年8月12日:月曜日

家屋のうち、アパ-トなど貸家の用に供されているものの相続税評価額は次によります。

 

貸家の相続税評価額=①-②

①「固定資産税評価額」・・・自用としての評価額

②「固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合」・・・借主側の評価額

 

ご相談、お問い合わせは埼玉県さいたま市の飯塚税理士事務所まで。

〒330-0063

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メール:iizuka@tax-a.com

『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』

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