国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針
2013年7月15日:月曜日
平成25年6月20日、企業会計審議会から「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」が公開されました。経済がグローバル化するなか、財務諸表の国際的な比較可能性を確保する観点からは、単一の国際会計基準の必要性は理解できるものの、米国がIFRSの強制適用に踏み切っていないこともあり、現在日本では、強制適用するかの結論が出ていません。
そのような状況もあり、IFRSへの対応の当面の方針として、次の3点が公開されました。
(1)任意適用要件の緩和
現在のIFRS任意適用の要件は、以下の3つであるが、そのうち、①③の要件を廃止する。
①上場していること
②IFRSによる連結財務諸表の適正性確保への取組、体制整備をしていること
③国際的な財務活動、事業活動を行っていること
(2)IFRSの適用の方法
任意適用する場合、次の2つのIFRSを認める。
①ピュアIFRS
②エンドースメント(自国基準への取込)されたIFRS
(3)単体開示の簡素化
現在日本では、米国基準で連結財務諸表を作成している会社もあるため、今後しばらくは、日本基準、ピュアIFRS、エンドースメントされたIFRSの4基準が併存することになります。この議論がどのように収斂するかは随時お知らせします。
また、中小企業用の会計基準として、「中小企業の会計に関する指針」「中小企業の会計に関する基本要領」があります。
『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』