<相続税> 小規模宅地等の適用対象面積の見直し

2013年7月5日:金曜日

・減税

・平成27年1月1月以後の相続から適用

・被相続人の居住用宅地や、事業用宅地は、課税価格が80%減額されるが、その適用対象面積が次の通り拡大します。

 

居住用宅地     改正前:上限240㎡  ⇒ 改正後:上限330㎡

 

事業用宅地         上限400㎡  ⇒      上限400㎡

 

居住・事業併用       最大400㎡    ⇒      最大730㎡

 

※相続税は基礎控除の引き下げ、最高税率の引き上げにより増税となりますが、一方で居住・事業の継続については配慮がなされたことになります。

『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』

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