<相続税> 小規模宅地等の適用対象面積の見直し
2013年7月5日:金曜日
・減税
・平成27年1月1月以後の相続から適用
・被相続人の居住用宅地や、事業用宅地は、課税価格が80%減額されるが、その適用対象面積が次の通り拡大します。
居住用宅地 改正前:上限240㎡ ⇒ 改正後:上限330㎡
事業用宅地 上限400㎡ ⇒ 上限400㎡
居住・事業併用 最大400㎡ ⇒ 最大730㎡
※相続税は基礎控除の引き下げ、最高税率の引き上げにより増税となりますが、一方で居住・事業の継続については配慮がなされたことになります。
『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』