<相続税> 税率構造の見直し(最高税率の引き上げ)
2013年7月4日:木曜日
・増税
・平成27年1月1日以後の相続から適用
・相続税の税率構造が次の通り6区分から8区分に見直しされます。
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10% 0万円
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下(新設) 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超(新設) 55% 7200万円
ただし、小規模宅地等については適用対象面積が拡大するなどの措置も取られています。
『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』