<相続税> 居住用宅地の適用要件の緩和
2013年7月6日:土曜日
・減税
・平成26年1月1日以後の相続について適用される。
・被相続人の居住用宅地の適用要件が次の通り緩和された。
①二世帯住宅に居住していた場合
・・・内部で行き来ができなくても、同居しているものとして小規模宅地の特例が適用できることになった。
②老人ホ-ムに入所したため被相続人が居住しなくなった場合
・・・被相続人に介護が必要なため入所したもので、かつ、その家屋が貸付に供されていない場合には、被相続人が居住していたものとして、小規模宅地の特例が適用できることになった。
『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』