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<消費税>施行日(平成26年4月1日)の前日までに購入した在庫品

2013年7月26日:金曜日

新消費税法の施行日(平成26年4月1日)の前日までに仕入れた商品を施行日以後に販売した場合は、その販売については新消費税法(新税率)が適用されます。

ただし、商品の仕入れについては、施行日の前日までに行われたものですから、その仕入れについては旧消費税法(旧税率)が適用されます。

『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』

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