<法人税> 中小法人の交際費課税の特例の拡充

2013年7月10日:水曜日

・減税

・平成25年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。

・従来、損金算入可能な交際費は、中小法人が支出した交際費のうち、600万円以下かつ90%部分のみであったが、中小法人が支出する交際費については800万円以下の全額が損金算入可能となった。

 

※中小法人とは、資本金1億円以下の法人のことです。

 

 

 

 

 

『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』

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