<贈与税> 教育資金の一括贈与にかかる非課税措置
2013年7月9日:火曜日
・減税
・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の贈与について適用される。
・子や孫に対する教育資金の一括贈与について、子・孫ごとに1500万円まで非課税となる。なお、学習塾や英会話教室、スポーツ活動など学校以外に支払われるものは500万円が限度とされ、下宿代や留学の渡航費は非課税とならない。資金使途は金融機関が領収書をチェックし、子・孫が30才になった時点で使い残しがある場合は、贈与税が課税される。
『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』