準確定申告

2013年8月7日:水曜日

相続発生後4か月以内に、被相続人(お亡くなりになった方)の、お亡くなりになった年の1月1日から死亡の日までの所得について、相続人が提出する確定申告書を準確定申告書といいます。相続税の確定申告書の提出期限は、相続発生後10か月以内ですが、まず4か月以内に被相続人の所得税額を確定させる必要があるということになります。準確定申告書の作成に必要な資料は以下のものになります。

 

(1)所得税確定申告書(直近3年分)

(2)1/1~相続開始日までの収入
  ①事業所得
  ②不動産所得(不動産の使用料等の支払調書、地代家賃一覧表)
  ③給与所得(給与所得の源泉徴収票)
  ④配当所得(配当・剰余金の分配及び基金利息の支払調書、配当金支払通知書)
  ⑤譲渡所得(売買契約書、特定口座年間取引報告書)
  ⑥雑所得(公的年金等の源泉徴収票、報酬・料金・契約金及び賞与の支払調書)
  ⑦一時所得(生命保険・損害保険保険の満期(解約)返戻金の支払通知書)
  ⑧退職所得(退職所得の源泉徴収票)
(3)1/1~相続開始日までの経費
  ①事業所得
  ②不動産所得
  ③譲渡所得(不動産、有価証券など)
(4)1/1~相続開始日までの所得控除
  ①社会保険料(控除証明書、領収書)
  ②生命保険料(控除証明書)
  ③地震保険料(控除証明書)
  ④医療費(領収書)

 

ご相談、お問い合わせは埼玉県さいたま市の飯塚税理士事務所まで。

〒330-0063

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『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』

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