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<消費税>施行日(平成26年4月1日)前後の取引

2013年7月25日:木曜日

新消費税法は施行日(平成26年4月1日)以後に、国内において事業者が行う資産の譲渡、役務の提供、課税仕入れ、保税地域から引き取られる課税貨物にかかる消費税について適用されます。

 

従って、施行日(平成26年4月1日)前に締結した契約に基づき行われる、資産の譲渡、役務の提供、課税仕入れ等であっても、施行日以後に行われるものは、新消費税法が適用されるのが原則です。

 

ただし、一定の条件に該当する取引は、施行日(平成26年4月1日)以後の資産の譲渡等でも、旧税率が適用されます。これを経過措置といいます。この経過措置については順次ご紹介いたします。

『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』

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