<贈与税> 相続時精算課税制度の要件緩和

2013年7月8日:月曜日

・減税

・平成27年1月1日以降の贈与について適用される。

・相続時精算課税制度について、贈与者、受贈者ともに次の通り要件が緩和された。

改正前           改正後

贈与者 65歳以上の者     ⇒ 60歳以上の者

受贈者 20歳以上の推定相続人 ⇒ 20歳以上の推定相続人及び孫

 

※相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度とは、贈与者ごとに2500万円までは、贈与時の贈与については非課税とし、2500万円を超える部分について贈与時は一律に20%贈与税を課税するものである。その後贈与者が亡くなった場合には、相続時精算課税贈与により贈与した財産を贈与時点の価額で贈与者の相続税の計算に織込み精算をすることになる。すでに支払った贈与税は相続税額から控除される。

 

『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』

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