<贈与税> 税率構造の見直し

2013年7月7日:日曜日

・減税&増税

・平成27年1月1日以降の贈与から適用される。

・従来贈与税の税率は一種類だったが、一般の贈与と、直系卑属(子や孫)への贈与で、税率を分けることになった。直系卑属(子や孫)への贈与の税率を、一般の贈与の税率より優遇する事で若年世代への早期移転を促進して、経済の活性化につなげようとするものである。

 

 

 

『実際の申告の際は、最寄りの税務署、最寄りの税理士にご相談下さい。』

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